10日以上の沈黙を破り、CFAは8月27日夜、3試合の出場停止と3万人民元の罰金という処分を発表した。個人的には、このような処遇は笑い話になった前回の審判審査報告書の結論と同じだと感じる。サッカー協会が出したこの罰則通達は、ミスを隠蔽しようとしたのではなく、自らのミスを露呈させたとも言える。
張勇寧の反則が暴力行為にあたるかどうかについては、すでに詳しく論じられているので、ここでは繰り返さない。今日は、これに関連する別の話題について話そう。
第18回解説報告書によると、張勇寧はノーマークの状態で故意に相手の顔面を肘で殴打し、その力は過小評価されるべきではなく、暴力行為とみなされるべきである。この制裁は、CFA規律(2024年)(以下、規律という)第53条に基づき承認された。
しかし、このチケットには欠陥があった。
一方では、ガイドライン第53条3項に「ひじ打ち、パンチ、キック等は、少なくとも3試合の出場停止と3万円の罰金に処する」と明記されている。一方、罰則通達は故意か無意識か、規程第48条を無視しているようだ。この条文では、ペナルティの対象に「相手選手の顔面、頭部、股間を侵害した場合」のいずれかがある場合、より重いペナルティを科すことができると定めている。張勇寧の行為はこの条件を満たしており、より重いペナルティに値する。FAが8月5日にカランガに、8月7日にアチンファンに下した処分を参照すれば、張勇寧の追加処分は少なくとも4試合の出場停止と4万元の罰金となるはずだ。
では、減刑の可能性はあるのだろうか?答えはイエスだが、特定の条件が満たされた場合に限られる。ガイドラインの第47条は、処罰を軽減するための2つの条件を定めている。第1に、率先して過ちを公に認め、その影響を排除する措置をとること、第2に、処罰を軽減できる他の事情が存在することである。しかし、張勇寧はこの2つの条件を、少なくとも公には満たしていない。
FAの処分が不手際で間違っていたと思うのはなぜですか?理由は2つある:
まず第一に、張勇寧の反則を暴力行為と決めつけること自体が間違いであり、少なくとも性急すぎる。問題のビデオを見ればわかるように、張勇寧の左手は相手選手(浙江の4番)の頭に当たっている。しかし、中国1部リーグ第18節のカランガや中国スーパーリーグ第21節のアキム・パンのファウルを見た人なら、張勇寧の振る舞いがこの2人、特にカランガとは大きく異なっていたことに同意するだろう。
率直に言って、張勇寧の行為はサッカー界ではよくあるファウルだ。これを重大な反則、つまり残忍な力の極致と認定するには、競技規則53条1項に該当し、1試合の出場停止と10,000ドルの罰金で済む。
綿密な分析の結果、審判の「暴力的行為」に対する評価レポートが誤ったものであったため、サッカー協会は「3罰則の出場停止3」というペナルティを科した。
ファンは、相手選手の頭部に対するファウルはすべて「暴力的行為」とみなされ、厳罰に処されなければならないのかと疑問に思っている。
例えば、ボール争奪戦のため、A選手が相手B選手を押し退けようとして、不用意に手で相手の頭に軽く触れてしまった。これも暴力行為なのだろうか?張勇寧の行為は、カランガの腕の振りや相手の頭部への意図的な報復攻撃とは対照的に、「無視できない力を使っている」と言えるだろうか?18チームによるトーナメントを目前に控え、追加ペナルティを科された張本は、途方に暮れているのだろうか?
二つ目は、FAの消極的な判断だ。FAも査定報告書が張允寧のファウルを重く見すぎており、ペナルティを科すのは難しいと気づいてはいた。しかし、報告書は8月21日に公表され、既成事実を変更することはできなかった。
有名なメディア・パーソナリティのミャオがコメントしたように、サッカー協会もプレッシャーを感じるべきだ。しかし、張勇寧の犯罪は暴力であるため、罰則を与えないのは平手打ちである。熟考の末、サッカー協会はやはり「開始価格」を提示した。
前述したように、張勇寧の犯罪は加重処罰に該当する。その状況はカランガやアチンペンの状況よりは若干軽微であったが、結局のところ、軽減事由には該当しなかった。したがって、この刑罰は基準の規定に抵触するものであった。これは「司法の誤謬」であり、自己欺瞞の表れとも言える。いずれにせよ、処分を受けて釈明したのであれば、そのことを延々と思い悩む必要はない。
一方、18チームで争われる全米大会の準備に追われる日々も続く。